医療保険について 傷病手当金

 
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医療保険検討の際に役立つ知識

<傷病手当金について>
被保険者が病気などにより、働くことができずに連続して3日以上仕事を休んでいる場合に、4日目から支給される制度です。
(仕事を休んでいても傷病手当金の額より多く報酬を受け取っている場合は支給されません。)

傷病手当金の支給額
仕事を休んだ日、一日につき標準報酬日額の100分の60相当額が支給されます。支給は支給開始の日から1年6ヶ月を超えない期間とされています。

※その他の条件等、詳細は別途お確かめください。

病気などで会社を休んだ場合に、支給される傷病手当金です。

 ▼高額療養費  
 ▼傷病手当金
 ▼障害補償給付 など


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